責任といえば...

「責任」のピックアップ・エントリー

過失 w
日常用語としての過失(かしつ)とは、誤りや失敗のこと。法 (法学) 法律用語としての過失とは、ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。前者の主観的な予見可能性を重視するか、後者の客観的な結果回避義務違反を重視するかなど、過失の具体的な内容については、刑法や民法等の各規定ごとに、解釈論が展開されている。日本の刑法では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」(s:刑法 (日本)#38 38条1項)として、過失犯(過失を成立要件とする犯罪)の処罰は法律に規定があるときにのみ例外的に行うとされている。
責任 w
責任は、社会における自由に伴って発生する概念である。自由な行為・選択に伴い、その結果に応じた責任が発生する。現代社会において保障された自由を行使する際には、その行為に応じた責任を認める必要があるが、それと同時に、その行為に応じた責任以外を認める必要はない。何が「行為に応じた責任」に当たるかは道義的なレベルにおいては不明確であり、しばしば争いの原因となる。また責任の概念は、他のことを意志できること、少なくとも意志したとおりの行為を為すことができるという意味での自由意志の概念を前提としている。そのため責任は、伝統的に自由意志の問題と結び付けられてきた。また一般には、責任は原因とは区別される概念である。BがAの原因ということだけからは、BがAの責任を担うべきことが結論されることはない。
構成要件 w
構成要件(こうせいようけん Tatbestand)とは、いかなる行為が犯罪を構成するかを表す行為類型である。刑法の条文上は構成要件という言葉は出てこないが、ドイツや日本の刑法学を語る上で欠かせない概念である。なお、しばしば構成要件を刑罰法規と同視する議論がなされるが、要件に関する一般論からすれば、刑罰法規を解釈して導き出された要件が構成要件であるというべきであり、刑法学界の主流もこの立場を採っているように思われる。客観的構成要件と主観的構成要件に分けることができる。違法構成要件と責任構成要件に分ける見解もある。罪刑法定主義の観点から、構成要件は条文に一般人が認識可能な形で定められていなくてはならないとされる。
損害賠償 w
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。損害の補填と将来の違法行為の抑止が目的として挙げられる。日本法においては、民法に規定がある(民法第415条、第709条)。:債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。
違法性 w
違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。他の法令に違反する行為でも、それが刑法的にも違法と評価されるかはまた別問題である。刑法上の違法性の理解について,かつては客観的違法論と主観的違法論の対立があったが,現在では客観的違法論でほぼ争いはない。すなわち,刑法規範は評価規範と決定規範の2つの側面を有し,評価規範違背が違法であり,決定規範違背が責任であるとするものである。それを前提としつつ,違法性の本質について、法益侵害説(結果無価値論)と規範違反説(行為無価値論)の対立がある。結果無価値論とは、違法性の本質を、結果無価値(Erfolgsunwert)、すなわち、行為によって惹起された結果への(言い換えれば、事後的な)否定的評価であるとする見解であり、違法性の本質を法益の侵害及び危殆化と理解する法益侵害説と同視される。例えば殺人罪についてみれば、既遂の場合は人の死という結果、未遂の場合は人の死という既遂結果惹起の危険という結果を生じさせることが違法であると考える。
瑕疵 w
瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。欠陥品のこと。あるべき品質や性能が欠如していること。買主が知りえない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気づかないようなものがこれにあたる。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。民法570条には、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」とあり、566条3項には、「(前略)契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。」とある。つまりは、買主が瑕疵を発見してから1年以内なら契約を解除、または損害賠償請求ができるということである。
保険 w
保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付する制度。以下では主に日本における保険(私保険)について記述する。保険関係の設定を目的とする契約を保険契約といい、保険契約の当事者として、保険料の支払義務を負う者を保険契約者、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を保険者というなお、被保険者の意味は、生命保険と損害保険、社会保険によってそれぞれ異なる。生命保険ではその者の生死が保険事故となるされている人を被保険者といい、損害保険では保険事故発生のとき保険金の支払を受ける権利を持つ者を被保険者という。社会保険では、保険料の支払義務を負担するとともに、保険事故が発生したときは、保険給付を受給する者を被保険者という。詳しくは、被保険者または各保険の項目を参照のこと。。2010年4月1日に施行される保険法では、保険契約について「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。保険者として保険事業(保険業)を営む会社を保険会社といい、日本では保険業法(平成7年法律第105号)により規制されている。なお、保険に関する法分野を研究する学問、および保険に関する法令を総称して広義の意味での保険法という。現在の日本では、保険に関しては商法(第2編第10章)等に定められており、保険法という名の法律はなかったが、商法の規定に今日的見直しを行った保険法が2008年5月30日に成立、同年6月6日に公布された(平成20年法律第56号)。
債務不履行 w
債務不履行(さいむふりこう, ”default”, ”デフォルト”)とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。法律学的には「債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと」と表現される。その中でも特に、債務者に債務を履行しない点についてのなんらかの原因(帰責事由、という)があって債務を履行しない場合をさして使われることもある。債務者が債務不履行に陥った場合、債権者は契約の解除や損害賠償を求めることができる。債務不履行という言葉はしばしば二つの意味で用いられる。一つは債務を履行しないという客観的な事実状態をいい、もう一つは債務者の帰責事由による債務不履行である。以下、後者を念頭に解説する。
重過失 w
『過失』より : 日常用語としての過失(かしつ)とは、あやまりや失敗のこと。法 (法学) 法律用語としての過失とは、伝統的には、何らかの事実を認識・予見可能性があったにも関わらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態をいう(刑法における旧過失論、民法における心理状態説)。この説によれば、結果予見義務違反(具体的予見可能性を前提とする)が過失の本質であると説明される。刑法においては,これをそのままの形で主張する説と,客観面で修正する説がある(新旧過失論)。民法では,もはや支持する学説はないが,民法以外の領域においては今もなお(民法ではなお支持されているとの誤解の元に)支持されていることがある。
債権 w
債権(さいけん:独Schuldrecht)とは、主に大陸法の法律用語であり、ある者(債権者:独Gläubiger)が特定の相手方(債務者:独Schuldner)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる権利をいう。債務者の側から見た場合はこれは債権者に対する義務であり、債務(さいむ:英仏obligation、独Schuld(独・墺))と呼ばれる。また、債権者と債務者のこのような法律関係のことを、債権債務関係(英仏obligation、独Schuldverhältnis、独Obligation(スイス法))という。いずれも視点が異なるのみで、内容を異にするものではない。日本では、「債権」という言い方が通常で、「債権債務関係」はあまり用いられないが、欧米では「債権債務関係」に相当する表現(obligationやSchuldverhältnis)がむしろ通常である。

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