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時給といえば...
時給といえば...
仕事
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職業: 賃金を受け取る約束で、何らかの労働に従事すること。職業(しょくぎょう)や生業(なりわい)ともいう。 労働: 従事する労働のこと。 仕事 (物理学): 物理学における仕事。
バイト
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バイト バイト (情報)(Byte) バイト (工具)(オランダ語beitel, 英語tool bit) アルバイトの俗称(独語で「労働」を意味するArbeit) 日経BP社の雑誌。:en:Byte magazineの日本版に当たる。→日経バイト
アルバイト
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アルバイト (ドイツ語 独語からの外来語: Arbeit) は、就労形態の一種で、正社員と比べて短期間で低賃金である事を特徴とする。期間契約社員の一種。日常会話などではバイトとも略される。日本に於いて「アルバイト」と「正社員」の区別は慣習的なものである。単に企業がそのように呼び分けているだけである。法的にはどちらも労働者であり、単に労働時間や契約期間が異なるに過ぎない。アルバイトでも年次有給休暇を始めとする労働者としての権利は正社員同様に行使出来るし、会社が正社員に提供する福利厚生などの対象にもなっておかしくない。実態として対象となっていない事が多いのは単に「会社の方針として対象としていない」だけである。このような待遇格差に関しては、「アルバイトだから」のようなアルバイトと正社員に法的な区別があるように誤認させる発言でなんとなく納得させられている場合が多い。
勤務
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『労働』より : 労働(ろうどう)とは、人間が自然に対してはたらきかけ、人間にとって有用で価値のあるものをつくりだす行為である。また、肉体や頭脳を提供する代わりに、賃金を得る行動であるとも定義される。賃金を得ない活動はボランティアと呼ばれる。情報通信コンピュータ・ネットワーク ネットワークの発展につれ、IT機器等を活用して働くテレワークというワークスタイルなどが出現し、労働の形態は多様化しつつある。道具・機械・建物・交通・通信(労働手段)を用い、土地・森林・水域・地中資源・原料(労働対象)に対して行なわれる。労働手段と労働対象を合わせて生産手段という。
会社
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会社は、企業形態の一種である。日常用語としては、組織性をもった企業(特に営利企業)を一般に指す。代表取締役に与えられる「社長」「社主」といった肩書きや従業員を「社員」と呼ぶ用語法はこれに由来するものと思われる。一方、本来の意味である法律学上の意味はこれとは異なる。会社は、その従業員や経営者ではなく、出資者を構成員とする企業形態なのである。日本法においては、条文上は「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社」(会社法2条1号)と外延に着目した定義がなされている。理論上は、営利社団法人という内包的な定義もされる。ただし、後者の定義からは資産流動化法による特定目的会社投信法上の投資法人も含まれると思われる。近時では後者はむしろ定義よりも会社の性質として捉えられているものと思われる。
給料
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給料(きゅうりょう)は、賃金と同義に用いられることが多い(労働基準法第11条)が、法律上は次のような意味がある。労働者及び芸人の賃金に対して、継続的雇用関係に立つ雇人に対する報酬(民法第174条第1項、第2項)。又は、家族的労務者としての雇人に対する報酬(民法第308条)。地方公共団体の長及びその補助機関である職員(専門委員を除く)、その他一定の職員に対して支給する給与のうち、諸手当を除いた基本給を給料といい、その額及び支給方法は条例で定めなければならない(地方自治法第204条、地方公務員法第24条)。船員に対して支払われる報酬のうち、基本となる固定給(船員法第4条)。
賃金
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賃金(ちんぎん)とは、名称のいかんを問わず、雇用契約における労働の対価として、使用者が労働者に支払うすべてのものをさす。労働基準法では通貨で直接支払う事と定められている。貨幣によるのが一般的。日払、日給月給、月給、年俸などの種類がある。 第3章 賃金 賃金の支払(第24条) :賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ::例外 ::法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合。 ::法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合。
働く
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『労働』より : 労働(ろうどう)とは、人間が自然に対してはたらきかけ、人間にとって有用で価値のあるものをつくりだす行為である。また、肉体や頭脳を提供する代わりに、賃金を得る行動であるとも定義される。賃金を得ない活動はボランティアと呼ばれる。情報通信コンピュータ・ネットワーク ネットワークの発展につれ、IT機器等を活用して働くテレワークというワークスタイルなどが出現し、労働の形態は多様化しつつある。道具・機械・建物・交通・通信(労働手段)を用い、土地・森林・水域・地中資源・原料(労働対象)に対して行なわれる。労働手段と労働対象を合わせて生産手段という。
派遣
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派遣(はけん)とは、 特定の仕事を与えて特定の場所へ赴かせること。例えば、大規模災害時に自衛隊を被災地に派遣するなど。⇒災害派遣 「人材派遣」又は「派遣社員」の略として用いる。本稿ではこの意味での用法について述べる。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)2条の定義によると、1.労働者派遣:自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
お金
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『貨幣』より : 貨幣(かへい)とは、「価値の尺度」「交換の媒介」「価値の保存」の機能を持ったモノである。本来貨幣とは本位貨幣(本位金、銀貨)を指す言葉であったが、現在では狭義には、補助貨幣としての硬貨を指し、広義には紙幣及び銀行券を含む現金通貨(=お金)の意味がある。経済学の中では貨幣という用語は、銀行の当座預金や普通預金などの預金通貨や、定期預金などの準通貨を含むより広い意味で用いられることが多い。貨幣数量説、貨幣乗数などの用語における貨幣は、こうした用例である。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する日本銀行券 銀行券をいう。」(同法2条3項) とされ、また「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。」(同法5条1項)と規定される。また、同法附則により貨幣とみなす臨時補助貨幣としてのいわゆる記念硬貨が規定されている。
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