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知識 w
知識(ちしき)とは、人などが物事の性質や定義などについて抱いている考えや技能の一種で、通常、有用であること、正確であること、などの特徴を持っている。知識は様々な観点で分類される。心理学では、知覚的な知識と行動的な知識を分けて、「宣言的知識」「手続き的知識」と分類している。:;宣言的知識 :客観的で確定的な認識内容。科学的法則についての知見や社会的規約についての知見など。(前者の例としては地球上での重力定数についての知見が、後者の例としては、東京都という地名が具体的にどの地域にあてはめられるかについての知見が挙げられる。):;手続き的知識 :ある行動をするために知っている一通りの事柄。ピアノの弾き方、車の運転の仕方など。
資格 w
資格(しかく)とは、ある行為を行うことを権限者から許された地位をいう。入場資格、入会資格、発言をする資格、など、多用な場面で使用される。また、業務等に関連して、ある行為を行うことを、行政により付与された地位(行政講学上の許可、特許)をもさす。国家資格等がこれにあたる。これが転じて、その能力があることを確認権限者により確認(行政講学上の確認)された立場(検定)をも指すことがある。資格は、権限者への申請、試験等により、権限者がその権限に基づいて付与する。資格の分類には、その権限者によるものと、その効力によるものがある。国家資格とは、法律に基づいて国が実施する試験等によって、個人の専門的な知識や技能が一定の段階以上に達していることを行政が確認し、その結果として行政のその権限に基づき、一定の行為を行うことを許可するものである。法に基づき行政によりその権限を委託された民間団体等が事務を所管する場合も含む。
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物(もの、ぶつ) 物質、または物体を意味する。 哲学では経験の対象(客観)とされる時間的存在者のこと。ドイツ語で Ding. (反対語:物自体 Ding an sich) 経済では、物理的な物質の他、物理的には存在しないサービスなども含み、経済的価値が存在する物質や権利の事をさす。モノと書かれることもある。 物_(法律)とは、人(自然人)に対する言葉で、権利等の客体となるものをいう。民法上は、有体物をいう。法律家は「ブツ」と読むことも多い。 日常生活では、食材 食べ物、飲む 飲み物、宝物、下手物、初物、色物、など、不特定または多様な物品、個体などを指すのに用いられることが多い。

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